次に、前の記事であげた項目について、
詳しく説明していきたいと思います。
まず(1)についてですが、この項目は、正確には、
プロバイダは違法行為に対して一定の措置を講じていれば、
通信の内容に対して責任を負う必要が無い、という内容です。
一定の措置というのは、つまり(2)と(3)です。
なんだ当たり前じゃないかと感じるかもしれませんが、
プロバイダ責任制限法が出来る前は、
いくら違法行為を防止しようとがんばっていても
プロバイダが罪に問われる可能性がありました。
日本ではそのような事は起きていないようですが、
アメリカでは1993年にプレイボーイ事件という事件で、
掲示板の管理者が罪に問われています。
プレイボーイ事件とは、
画像掲示板にプレイボーイの写真が貼られ、
著作権者であるプレイボーイ社が、
写真を貼ったユーザーではなく、掲示板の管理人に対して訴訟を起こし、
結果、管理人に罪があると認定された事件のことです。
このとき、管理人に過失があったかどうかは一切考慮されず、
ただ、プレイボーイの写真が貼られた掲示板の管理人であったというだけで
侵害行為者だと認められてしまいました。
これを無過失責任(過失が無いのに責任がある状態)と言いますが、
プロバイダ責任制限法は、このような理不尽な責任が発生するのを
防止するための法律なわけです。
このような事態を受けて、作成されたのが、
1998年にアメリカで制定されたDMCA(デジタルミレニアム著作権法)であり、
日本のプロバイダ責任制限法はそれを参考にして作成されています。
ちなみに、平成9年、日本でも同様に、プロバイダの責任を
問う事件がありましたが、その際は、ユーザー側に責任があるとの
判決が下りました(ニフティ事件)。
(つづく)
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