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ついてこれてる人がいるのか疑問に思いつつ、備忘録もかねて続けます。

ここで、そもそも論をします。

そもそも、ユーザーが著作権侵害行為を行ったときに、
プロバイダがそれを放置すると罪に問われるのは何故か。

当たり前ですが、犯罪の責任は、犯罪を犯した人が負うべきです。
が、ネットで著作権侵害行為が行われた場合、
直接犯罪を犯したユーザーだけでなく、
一見犯罪を犯していないように見えるプロバイダも罪に問われる可能性があります。
これは何故か?というのが今回のテーマです。

まず、この問題を考えるには、刑法を少しかじる必要があります。

刑法には、即成犯、状態犯、継続犯という概念があって、
それぞれ次のような意味を持ちます。
即成犯 ... 殺人のように、瞬間的に発生して、被害が一瞬にして終わる犯罪
状態犯 ... 窃盗のように、盗むという犯罪行為に続いて、
       盗まれた状態(権利の侵害の継続)が発生する犯罪
継続犯 ... 監禁のように、犯罪が継続する犯罪

つまり、犯罪の状態を時間の経過と共に考えるわけです。

これを踏まえた上で、ネットでの著作権侵害行為を時間の経過と共に見てみると…
(A)ユーザーによる違法コピー(犯罪行為)の実行
(B)違法コピーがサーバー上に残って配信され続ける(権利の侵害の継続)
という状態の遷移が起こっています。
これは刑法で言うところの状態犯に相当します。

この場合、(A)と(B)の責任は誰にあるでしょうか?
答えは違法アップロードを行ったユーザーにあります。
このユーザーは違法行為によって罰せられるべきで、かつ、
権利侵害の継続による損害を賠償すべきです。

ところが、突然、このユーザーが交通事故で死んだと仮定します。
(A)は犯人の死亡と共に消えます。(B)はどうなるでしょうか。
死ななくても行方不明になったり、連絡不能になったとします。
そうすると(B)は削除されないまま、サーバー上で権利の侵害を
継続し続けることになります。

では、この権利の侵害を止める責任は誰にあるのか。
プロバイダです。
プロバイダが(B)の違法コピーを削除しない限り、
権利の侵害が延々と続いてしまうことになるため、
プロバイダは、違法コピーのデータを削除する義務があるわけです。
(これはどちらかというと社会的な義務だと思います)

もっと悪質なケースも考えられます。
例えば、掲示板に違法アップされたエロ画像が
アクセス数を稼げるからといって、
違法なのを知って放置したような場合、
プロバイダは罪に問われてしかるべきです。

以上が、いわゆる「放置」をしたときに
プロバイダが罪に問われる可能性がある事の根拠です。
なお、この話は、プロバイダが違法行為を知っていた場合に
限り成立します。知らないところで起こっている権利の侵害を
プロバイダは止めることが出来ません。

ところで、この解釈(上記解釈は一般的な法的解釈だと思います)は、
ストリーミングが考慮されていないように見えます。
ストリーミングの場合、継続的な権利の侵害が発生することが
ないため、瞬間的な犯罪のように思われます。

(つづく)

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無題
とりあえず違法なデータを削除すれば
何にせよプロパイダは罪に問われないって事ですか?
名無しさん 2008/07/04(Fri) 編集
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